利用規約
Cポンモール利用約款
Cポンモール利用約款(以下「本利用約款」といいます)は、KOC・JAPAN株式会社(以下 「当社」といいます)が提供する本サービス(第1編基本約款第1条(用語の定義)第4号に定義します)のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第1編および第2編のほか、当社が本利用約款に基づき定める運用ガイドラインおよび個別に提示する利用条件(以下「ガイドライン等」といいます)についても、本利用約款の一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。
第1編 基本約款
第1章 本サービスの利用
第1条 (用語の定義)
本利用約款に使用する語句および用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) 「Cポンモール」とは、当社が提供する、出店者が設定する価格で商品の売買または役務の提供ができるサービスをいいます。
(2) 「Cポン」とは、当社の発行するポイント及び、その単位のことをいいます。
(3) 「クーポン」とは、当社の発行する紙媒体の証票のことをいいます。
(4) 「本サービス」とは、Cポンモールに関連して、当社が出店者に提供する第4条(本サービスの提供)第1項に定めるサービスの全部または一部をいいます。
(5)「出店者」とは、第2条(契約の成立および開店審査)の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立した者をいいます。
(6) 「商品等」とは、出店者が本サービスを利用して販売する商品または役務をいいます。
(7) 「出店者ページ」とは、出店者が本サービスを利用して出店者の商品等の情報を掲載することができる、出店者において全部または一部が編集可能なCポンモールのウェブページをいいます。
(8) 「売買契約等」とは、出店者とお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。
(9) 「出品」とは、本サービスを利用して出店者ページに商品等の情報を掲載することをいいます。
(10) 「お客様」とは、閲覧する端末機器の種類を問わず、当社の提供するCポンモールのウェブページを閲覧する者をいいます。
(11) 「注文」とは、お客様が、Cポンモール上で、商品等の購入の申し込みを行うことをいいます。
(12) 「注文額」とは、注文された商品等の販売価格をいい、送料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。
(13) 「注文総額」とは、注文額、送料ならびに注文額に賦課される消費税および地方消費税を含む金額をいいます。
(14) 「出店者情報」とは、商品等に関する情報、商品等の販売条件、出店者の名称、通信販売業務責任者の氏名など、出店者が出店者ページに掲載するすべての情報(出店者ページに掲載する著作物を含みます)をいいます。
(15) 「注文情報」とは、本サービスを経由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品等の名称、数量、商品等発送先住所、受取人氏名など、注文に関するすべての情報をいいます。
(16) 「商品等販売情報」とは、出店者情報、注文情報ならびにお客様の商品等に関するクリックデータおよびアクセスログをいいます。
(17) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報ならびにCポン ID、メールアドレス、通信ログおよびクッキー情報等をいいます。
(18) 「アクセス権限情報」とは、当社が発行した出店者を識別するためのアカウントならびに本サービスの利用に必要なIDおよびパスワードのことをいいます。
第2条 (契約の成立および開店審査)
1. 出店者として本サービスの利用を希望する者は、本利用約款に同意の上、当社所定の資料を提出して、 本サービスの利用を申し込むものとし、当社は、当社所定の審査を行うものとします。また、既に当社と加盟店契約を締結し又は締結しようとする個人事業主または法人については、本利用規約のほか当社が別途定めるCポン加盟店規約に同意の上、当社所定の資料を提出して、本サービスの利用を申し込むものとし、当社は、当社所定の審査を行うものとします。
2. 出店者は、前項の申し込み時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
3. 当社所定の審査の結果、当社が第1項の申し込みを承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、出店者は、第6項に定める開店の審査を経なければ、出店者ページをCポンモールに掲載することはできません。
4. 当社は、本契約成立後速やかに出店者を識別するためのアクセス権限情報を発行し、出店者は、これらをすべて受領したときから本サービスを利用することができるものとします。
5. 当社は、1契約あたり1つのアカウントを発行し、出店者は、1つのアカウントに対し て 1つの出店者ページを持つことができるものとします。出店者が2つ以上のアカウント発行を希望する場合、別途第1項の申し込みを行うものとします。
6. 出店者は、本契約成立後、出店者ページを作成した上で、Cポンモールに出店者ページを掲載して公開すること(以下「開店」といいます)について、当社所定の審査を申請しなければなりません。
7. 当社は、前項に基づく当社所定の審査の結果、開店を認める場合、出店者に対して審査 の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定を行い、または、当社自ら開店処理を行うものとします。
8. 当社が第6項に基づく当社所定の審査の結果、開店を認めない場合、出店者に対して開店は認められない旨を通知します。
9. 当社は、出店者が本契約成立後一定の期間内に開店の審査を申請しない場合または出店者の開店を認めない場合、出店者に対する通知をもって本契約を終了することができるものとします。
10. 前項により本契約が終了した場合でも、出店者は、出店者ページの作成費用その他本契 約の締結ならびに開店の準備および審査の申請に要した一切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。
第3条 (アクセス権限情報の管理)
1. 出店者は、アクセス権限情報を第27条(秘密保持義務)第1項に定める秘密情報として管理し、第22条(委託)で当社に通知した以外の第三者にその内容を開示、または利用させてはなりません。
2. 出店者は、アクセス権限情報を用いて行われたすべての行為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けた出店者によるものとみなすことをあらかじめ承諾するものとします。
3. 出店者は、理由の如何を問わず、アクセス権限情報のセキュリティーが確保できてい ないおそれがあると判断した場合、直ちに当社に通知しなければなりません。
4. 当社は、アクセス権限情報のセキュリティーが確保できていないおそれがあると判断した場合、出店者に対し措置の内容および理由を通知して直ちに当該アクセス権限情報を削除・変更するなど必要な措置をとることができるものとします。当該措置によって出店者が本サービスを利用できない期間があった場合でも、当社は出店者に対し一切の責任を負わないものとします。
第4条 (本サービスの提供)
1. 当社は、出店者に対して、以下に定めるサービスを提供します。
(1) 以下の機能を有するコンピュータプログラムまたは API の全部または一部を提供するサービス
(ア)出店者ページ作成機能
(イ)出店者ページをCポンモールに掲載する機能
(ウ)商品等情報管理機能
(エ)商品等の決済方法設定機能
(オ)商品等の注文管理機能
(カ) その他上記機能に関連して当社が任意に追加する機能
(2) 出店者が売買契約等に基づきお客様に対して請求する注文総額を決済するサービス
2. 出店者は、アクセス権限情報を利用して本サービスを提供するための当社のシステムにアクセスするものとし、それ以外の方法でアクセスしてはなりません。
3. 出店者は、本サービスを利用する場合、その利用に必要な範囲で、当社所定の方法で、 当社のシステムを利用するものとします。出店者は、本サービスの利用に必要な機器、ソフトウエア等の利用環境を自らの費用と責任において準備し、本サービスを利用するものとします。出店者の本サービスの利用に際して当社が出店者に提供するサポートの範囲は、別途ガイドライン等に定めるとおりとします。
4. 当社は、出店者ページに、お客様が商品等の注文を検討する際の参考になると当社が判断した情報または機能(出店者の商品等と同一の他の出店者の商品等に関する口コミ情報掲載機能や、当社または第三者の商品や役務の案内など)を出店者の承諾なく付加することができるものとし、出店者は、当該付加された情報または機能について当社が何ら責任を負わず、個別の削除要請に応じないことをあらかじめ承諾するものとします。
第5条 (本サービス利用の順守事項)
1. 出店者は本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める事項を順守するものとします。
(1) 出店者は、善良なる管理者の注意をもって本サービスを利用しなければなりません。出店者は、本サービスを提供するための当社のシステムの操作および本サービスの利用の結果について、すべて責任を負い、また、出店者の不適切な操作の結果、本サービスが停止または毀損した場合、出店者は当社が被った損害を賠償するものとします。
(2) 出店者は、本サービスを以下の各号のほか、当社が不適当とみなした目的、方法または態様で利用してはなりません。
(ア) 出店者ページに商品等を出品し、お客様と売買契約等を締結する以外の目的
(イ) クレジットカードのショッピング枠の現金化による換金を目的とした取引等、お客様もしくは出店者が第三者との契約上の義務に違反する態様または社会通念に照らして正常ではない態様により本サービスを利用すること
(ウ) 電子商取引によらない売買契約等を締結する手段として本サービスを利用すること
(3) 出店者は、本利用約款の定めを順守するとともに、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類および不当表示防止法、個人情報保護に関する法律等関連法令、ガイドライン、業界団体の定める自主基準および自主規制等(以下これらすべてを 総称して「法令等」といいます)に従い、出店者情報を適切に表示しなければなりません。また、法令等に基づき商品等を販売するための許認可または届出が必要な場合、当該許認可を取得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。
(4) 出店者は、ガイドライン等に従い、出店者ページの更新を自ら行わなければなりません。
(5) 出店者は出店者ページの内容を常に正確な内容に保たなければなりません。
(6) 出店者は、出店者ページにガイドライン等において禁止する情報を掲載し、または、 当該情報へのリンク(当該情報が掲載されているウェブサイトへのリンクを含みます)を設定してはなりません。
2. 出店者は、別途、当社の事前の承諾がある場合を除き、本サービスを利用して作成されたウェブページの全部または一部を当社の管理するサーバー以外のコンピュータや記録媒体に保存したり、Cポンモール外で使用したりしてはなりません。
3. 出店者は、本サービスで提供されるコンピュータプログラムまたは API を、複製、貸与または公衆送信(本サービスの公衆送信機能を使って公衆送信する場合を除きます)したり、リバースエンジニアリング、逆アセンブルその他の方法でソースコードを解読したりしてはなりません。
4. 当社は、出店者に対し、事実確認や本契約に定める義務の履行状況の確認等のため、連 絡または書類等の提出を求めることがあります。この場合、出店者は、当社が連絡または書類等の提出を求めた日の翌営業日を起算日として当社の3営業日(土日・祝日・年末年始を除く日)以内に、返答または書類等の提出を行うものとします。
第6条 (ニュースレター配信)
1. 出店者は、商品等の宣伝目的かつ自己の名においてのみ、自己の責任と費用によりニュースレターをお客様に配信するものとします。
2. 出店者は、以下の内容を含むニュースレターをお客様に配信してはならないものとします。
(1) 法令等に違反または違反するおそれのあるもの
(2) お客様または第三者の権利を害しまたは害するおそれのあるもの
(3) 公序良俗に反するものや不快感をあたえるようなもの
(4) 当社の信用または当社の提供するサービスに対する信用を毀損するおそれのあるもの
(5) 当社がニュースレターの内容について認めたり、推奨したりしているかのような誤解を与えるもの
(6) その他当社が配信を不適当と認めたもの
第7条 (お客様によるCポンおよびクーポンの利用)
1. お客様は、注文総額の全部または一部の支払にCポンおよびクーポンを利用できるものとします。
2. 出店者は、前項の場合、利用されたCポンおよびクーポンに相当する金額を商品等の注文総額から差し引いて請求するものとし、利用されたCポンおよびクーポン値引き相当額を含んだ金額をお客様に請求してはなりません。
3. 出店者は、お客様に対し、Cポンおよびクーポンの利用を拒否したり、利用を制限したり、他の決済方法への変更を要求したり、Cポンおよびクーポン利用にかかる手数料を要求したりするなど、その方法を問わず、Cポンおよびクーポンを利用するお客様を不利に扱ってはなりません。
第8条 (帳簿の保存)
1. 出店者は、商品の購入者、購入された商品、注文番号、注文個数などの売買契約等の成 立を証する記録、商品発送簿その他の当社所定のデータまたは資料(以下「取引関連デ ータ等」といいます)を作成し、本契約期間中および本契約期間終了後7年間は出店者の事務所内に保存するものとします。
2. 出店者は、当社から要求を受けた場合、取引関連データ等を当社に対して直ちに開示するものとします。
3. 前項の閲覧の結果、当社が実際に支払われた額よりも支払われるべき金銭債務の額が多いことを発見した場合、出店者は直ちに差額および当社が確認に要した費用を当社に支払わなければなりません。
第2章 出店者の義務
第9条 (出店者の売主としての義務)
1. 出店者は、お客様に対し、出店者自身が売買契約等の売主または役務提供者(以下「売 主」といいます)である旨を明確に出店者ページに表示するものとします。
2. 出店者は、商品等の販売条件として、お客様が一方的に不利になるような条件を付して はなりません。また、出店者は、商品等の販売条件に関する適切な説明を、出店者ページに明示するものとします。
3. 出店者は、当社の承認なく商品等の掲載を行わないものとします。当社の承認なく商品等の掲載を行っていることが発覚した場合、当社は通告なく出店者ページから商品等を削除できるものとします。また、出店者が掲載する商品等の販売価格については原則100万円(表示価格)以下とし、100万円を超える商品等の掲載については事前に当社へ申請し、当社の承認の得た上で掲載、販売することとします。
4. 出店者は、前項の承認得ず100万円を超える商品等を掲載し、お客様が当該商品等を決済した場合、当該商品等の換金申請を承認出来ない場合があることを承諾するものとします。
5. 出店者は、Cポンモールで掲載・販売する商品等の販売価格について、上代価格および市場流通価格を十分に考慮し販売価格を設定するものとし、著しく不適切な販売価格が判明した場合、当社からの指導・改善の要求に従うものとします。当社からの指導・改善要求に応じない場合、当社は当該出店者の本サービスの利用を停止できるものとします。
6. 出店者は、お客様が、出店者が選択可能と表示した決済手段から任意の決済手段を選択したにもかかわらず、正当な理由なく当該決済手段による取引を拒絶し、他の決済手段による取引を求めることを行わないものとします。
7. 出店者は、お客様から商品等の注文の通知を受けてから24時間(ただし出店者の休業 日を除きます)以内に、お客様に対し承諾の有無または確認を要する場合はその旨を通知するものとし、承諾する場合には、当該注文内容の確認のために、商品等購入にかかる一切の金額明細、注文額、消費税および地方消費税、注文総額、支払方法等必要な事項を当該通知に記載しなければなりません。
8. 出店者は、前項の承諾の通知後、注文総額の変更または注文総額以外の金銭(当社が別 途認める場合を除く)を請求してはなりません。
9. 前項にかかわらず、当社が出店者に対して、本サービスにおいて注文承諾通知送信機能 を提供していない場合、その他出店者が、お客様からの注文に応じることができない事情がある場合、その旨を直ちにお客様に通知しなければなりません。
10. 出店者は、お客様に対し、商品等の売主としての義務を誠実に履行しなければならず、 お客様からの問い合わせに適切に対応するものとし、当社の信用を毀損するようなことを行ってはならないものとします。
11. 出店者は、本契約の終了後といえども、お客様との間で成立した売買契約等に基づく債 務の履行に関して、全責任を負うものとします。
第10条 (商品等の情報の変更削除義務)
1. 出店者は、次の各号の一に該当する場合、直ちに商品等の情報を変更または削除しなければなりません。
(1) 商品等の情報に誤りまたは変更すべき内容がある場合
(2) 商品等の情報が本利用約款または法令等に違反する場合
(3) 出店者が商品等の情報または商品等について行政指導または行政処分を受けた場合
(4) 第三者が出店者の商品等と同一の商品または役務について行政指導または行政処分を受けた場合
(5) 前四号に定める場合の他、商品等の情報に重大な問題があると当社が判断した場合
2. 前項に基づき変更または削除すべき原因が、商品等の販売条件または Cポンモールの運営に重大な影響を及ぼすものである場合、出店者は、当該原因を発見後、直ちにその旨を当社に書面またはメールにて通知するものとします。
第11条 (商品の確保等)
1. 出店者は、商品が確保できていない場合、商品を適正に利用するために必要な権利を移 転できない場合、または役務提供ができない場合、出品してはなりません。
2. 出店者は、前項の場合、商品等の情報を削除するなど、お客様に迷惑をかけないように するものとします。
第12条 (特定商品の取扱い)
1. 出店者は、当社が別途定める特定の商品等については、事前に当社所定の審査を経て当 社の承諾を得なければ出品してはなりません。
2. 出店者は、当社が別途定める特定の商品等については、当社が別途定める出品条件を順守しなければなりません。
3. 出店者は、当社が別途定める特定の商品等を出品する場合、当該特定の商品等以外は出品してはなりません。
4. 出店者が本条の定めに違反した場合または特定の商品等に関して当社または出店者が お客様または第三者からクレーム(損害賠償請求、使用差止請求などの内容のいかんを問わず、また、訴訟提起の有無を問いません。以下同じ)を受けた場合、当社は、出店者に対し措置の内容および理由を通知して直ちに当該商品等の掲載を停止すること、または、出店者に対し30日前までに解除する旨および理由を通知して本契約を解除することができるものとします。ただし、次の各号の一に該当する場合、当社は、出店者に対し理由を通知する必要はないものとします。
(1)出店者が反復して本条の定めに違反する行為をし、かつ、当該行為によりCポンモールの運営に支障が生じるおそれがあるとき
(2)法令または法令に基づく行政庁の処分もしくは要請により、措置を行い、かつ、 その理由を開示することにより、当社、お客様その他の第三者の正当な利益を害するおそれがあるとき
5. 前項に基づき当社が本契約を解除する場合において、次の各号の一に該当するときは、 当社は、前項に定める30 日前の通知を要することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)出店者が反復して本条の定めに違反する行為をし、かつ、当該行為によりCポンモールの運営に支障が生じるおそれがあるとき
(2)法令又は法令に基づく行政庁の処分もしくは要請により、本契約の解除を行い、かつ、速やかに本契約を解除する必要があるとき
(3)サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ)を確保するため、または詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為若しくは公の秩序若しくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに本契約を解除する必要があるとき
第13条 (クレーム対応等)
1. 出店者は、出店者または商品等に関連して、お客様または第三者からクレームを受けた 場合、自らの責任と費用において対応し解決を図るものとし、クレームの再発防止のために必要な措置を講じなければなりません。
2. 出店者は、前項のクレームを解決するにあたって、お客様または第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社に対して報告するものとします。また、出店者が前項のクレーム対応上、お客様へ通知またはプレスリリースなどを行う場合には、事前に当社にその内容を通知するものとします。
3. 出店者は、出店者または商品等に関連して、当社がお客様または第三者からクレームを 受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社にいかなる迷惑もかけないものとします。当社が損害(弁護士費用を含みます)を被ったときには、出店者はその損害を賠償するものとします。
4. 当社は、注文総額の全部または一部を支払ったお客様から商品等未着のトラブルまたは商品到着後のトラブルの申告があり、当社所定の調査の結果、客観的に出店者が債務を履行する可能性が低いと判断した場合(当社から出店者に対する、お客様への対応状況、対応予定等の確認の連絡に対して期限内の返答がない場合およびこれと同視しうる場合を含みます。なお、この場合の期限は第5条第4項に従います)で、かつ、当社所定の要件を満たしていると判断した場合、お客様に対してお客様が被った被害額に対する見舞金を支払う場合があります(Cポンによる支払を含みます)。その場合、 出店者は、その見舞金相当額を当社に支払うものとします。
第14条 (法令等の順守事項)
1. 出店者は、法令等を順守し、また、商品等を販売するための必要な許認可や承諾を、自 らの責任と費用で取得し、これを維持しなければなりません。
2. 出店者は、商品等の品質、機能、安全性、警告表示および取扱説明書の記載に誤りや過 不足がないよう万全の注意を払わなければならず、監督官庁または業界団体から商品等のリコールや自主規制が要請された場合、速やかにこれに応じるものとします。
3. 出店者は、本利用約款および法令等が変更・改定された場合、速やかにこれを確認しなければ なりません。
4. 出店者は、当社から要求を受けた場合、出店者が本利用約款または法令等を順守しているか(出店者による商品等の販売および販売方法が本利用約款もしくは法令等に適合しているかを含みます)を当社が判断するために必要な情報を速やかに提出するものとします。
5. 当社は、前項の資料の提出の有無にかかわらず、出店者が本利用約款または法令等を順守しているかの調査が必要だと判断した場合、出店者の営業時間内に出店者の事業所に立ち入り、調査を行うことができるものとします。
6. 出店者は、本サービスの利用に関連して出店者、お客様、当社または第三者に被害が生 じ、当社が出店者に対し所管の警察署へ被害届の提出を要請した場合、可能な限りこれに協力するものとします。
7. 出店者は、当社が出店者情報もしくは出店者による商品等の販売方法が本利用約款および法令等に違反しているもしくはそのおそれがあると判断し、または出店者のお客様対応もしくは商品等がCポンモールにふさわしくないと判断して、出店者にその是正を求めたときは、速やかに是正するものとします。
第15条 (当社の行う措置)
1. 出店者情報および出店者による商品等の販売方法が、本利用約款もしくは法令等に違反しているまたはそのおそれがある場合、またはCポンモールにふさわしくないと当社が判断した場合、当社は、出店者に対し事前に措置の内容および理由を通知して、いつでも出店者情報を削除することができるものとします。
2.当社は、前項に該当しない場合でも、前条第4項の場合のほか、出店者が本利用約款または法令等を順守しているかを確認するため、出店者に対し事前に措置の内容および理由を通知して、いつでも全部もしくは一部の商品等に関する出店者情報を削除し、または出店者ページを非公開にするなど当社が必要と判断する措置を取ることができるものとします。
3.当社は、一定数以上の急激な注文増加が検知された場合、出店者に対し、商品等の在庫や販売価格等の設定状況に関する確認のメール(以下「確認メール」といいます)を送信することができるものとします。当社が確認メールにて指定する返答期限までに出店者が当社に対して返答せず、かつ、一定数以上の注文増加が検知された場合、当社は、出店者に対し事前に措置の内容および理由を通知して、当該注文増加が確認された商品等に関する出店者情報の削除もしくは出店者ページの非公開または本契約の全部もしくは一部の履行を停止することができるものとします。
4. 前各号で定める出店者に対する措置の内容および理由の通知は、当該通知をしないで措置を行うべき差し迫った必要がある場合は、事後に行うものとする。
第3章 情報管理
第16条 (出店者の情報管理)
1. 当社および出店者は、注文情報およびお客様の個人情報を当社および出店者がそれぞれ取得し、管理することを相互に確認するものとします。
2. 出店者は、注文情報およびお客様の個人情報を、法令等に従い取扱うものとし、第三者 に漏えい、滅失または毀損(以下「漏えい等」といいます)してはならず、また、お客様に対してあらかじめ明示した目的以外で利用してはなりません。
3. 出店者は、注文情報およびお客様の個人情報を漏えい等しないように、必要なセキュリ ティー保護を自らの費用と責任で行わなければなりません。
4. 出店者は、出店者または出店者の委託先から注文情報またはお客様の個人情報が第三者に漏えい等した場合、自らの費用と責任でこれに対処しなければなりません。
5. 前項の場合、出店者は流出の事実を直ちに当社に報告の上、漏えい等が発生した原因を 詳細に調査し、有効かつ十分な再発防止策を策定、実施するものとします。また、当該再発防止策の策定、実施後直ちに当社に書面にて再発防止策の内容を報告するものとします。
6. 当社は、出店者が報告した再発防止策の内容が不十分であると認めた場合、その他当社 が必要と認める場合、出店者に当該再発防止策の改善の要求その他必要な措置、指導を行うことができるものとし、出店者はこれに従うものとします。
7. 出店者は、出店者の責に帰すべき事由により、注文情報またはお客様の個人情報の漏えい等または目的外利用によって当社、お客様等に損害が発生した場合、当該損害を賠償する責任を負います。
第17条 (当社の情報管理)
1. 当社は、出店者が取得し当社に保管されている商品等販売情報を、当社の定める基準に 従い、厳正に取扱うものとします。
2. 当社は、当社が取得したプライバシーに関する情報(注文情報ならびにお客様の商品等 に関するクリックデータおよびアクセスログを含みます)を、当社の定めるプライバシーポリシーに基づき取扱うものとします。
3. 当社は、出店者の名称、住所、連絡先、担当者名等の情報を、当社または当社の提携するサービスを案内するために利用、または当社の提携事業者に開示することができるものとします。
第18条 (出店者情報の扱い)
1. 当社および出店者は、出店者情報に含まれる著作物の著作権は出店者または出店者に対する権利許諾元に帰属することならびにCポンモールおよび本サービス上の表示等の著作物(出店者情報に含まれる著作物は除きます)に関する権利は当社または当社に対する権利許諾元に帰属することを確認します。ただし、これにより各当事者が従来から保有していた権利の帰属は何ら影響を受けません。
2. 出店者は、当社に対し次の各号に定める事項を許諾します。また、出店者は許諾するために必要な権利を権利者から取得します。
(1) 出店者情報を、出店者および出店者の商品等のプロモーションならびにCポンモールおよびその他の当社のサービス提供のために当社自ら利用すること(第三者に委託する場合も含みます)
(2) 出店者情報を、Cポンモールに関連するサービスを提供する当社の提携先に当該サービス提供に必要な範囲に限り利用させること
(3) 前2号に必要な範囲で改変を行うことまたは第三者に行わせること
(4) お客様に対し、ダウンロードおよび印刷することを許諾すること
3. 当社は、新聞、雑誌、テレビ番組等の媒体に対して当社のサービスに関する記事掲載や 報道ならびにこれらのために当社のサービスを撮影することを許諾することができるものとします。この場合、当該記事掲載または報道の内容に、出店者ページが含まれる場合があることを出店者はあらかじめ承諾するものとします。
4. 当社は、Cポンモールや関連ドキュメント上に、出店者の名称、ロゴ、出店者の指定する標章および出店者情報に含まれる著作物の著作権者が出店者である旨を表示することができるものとします。
第4章 一般条項等
第19条 (反社会的勢力との取引拒絶)
出店者は、出店者および出店者の親会社、子会社等の関連会社ならびにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「出店者等」といいます)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) 前各号の共生者
(7) その他前各号に準ずる者
2. 出店者は、出店者等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各 号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはそ の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、出店者が第 1 項または前項に違反している疑いがあると判断した場合、出店者に対し措置の内容を通知して直ちに本契約および当社と出店者間に存在する他の契約の全部もしくは一部の履行を停止しまたは契約を解除できるものとします。
第20条 (代理行為等の禁止)
1. 当社は、出店者に対し、本契約の締結により、いかなる代理権も付与しません。出店者 は、当社を代理する旨の表示または当社もしくは当社の代理人であると誤認させるおそれがある表示をしてはなりません。
2. 出店者は、当社の名義を付したパンフレット等を作成し、または当社の事前の承諾なく 当社やCポン、Cポンモールのサービスマーク、ロゴ等を使用してはなりません。
3. 出店者は、前項において当社が事前に承諾する場合、当社の定めるブランドガイドライ ンに従い当社のサービスマークを使用するものとします。
第21条 (届け出および当社からの通知)
1. 出店者は、当社に届け出た事項に変更がある場合、直ちに当社に届け出るものとします。 当該変更の届け出をしなかったことにより、出店者に生じた損害は、出店者が負担するものとします。
2. 当社から出店者への通知は、当社のシステム上に掲載する方法で行うものとし、これを もって当社からの通知が完了したものとみなします。ただし、当社が適当と判断した場合は、あらかじめ届け出のあった出店者のメールアドレスにメールを送信する方法その他の方法で行うものとし、当該方法により通知する場合は、当社が当該通知を発した時点で、当社からの通知が完了したものとみなします。
第22条 (委託)
1. 出店者は、自己の責任と管理の下、本契約において出店者が負うのと同様の義務を課す ことを条件として、出店者ページの作成や運営などを第三者に対して委託することができるものとします。ただし、出店者は当該委託を行う場合は当社の求めに応じ、当該第三者および委託内容等を書面にて通知するものとし、当該第三者の行為およびそれにより生じた結果のすべてについて、当社およびお客様に対し責任を負うものとします。
2. 当社は、当社の自己の責任と管理の下、本契約において当社が負うのと同様の義務を課すことを条件として、当社の業務を第三者に委託し、必要な範囲において、商品等販売情報、秘密情報および本契約の締結または履行の過程において知り得た出店者に関連する情報を、当該第三者に開示することができるものとします。当社は、当該第三者による委託業務の遂行によって出店者に損害が発生した場合、本契約の定める範囲で、当該損害を賠償します。
第23条 (譲渡等の禁止)
出店者は、当社の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって 生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、または担保に供してはなりません。
第24条 (広告の掲載)
当社は、出店者情報が掲載されているか否かにかかわらず、Cポンモール内のページに第三者または当社の広告(画像、テキスト、音声、動画等形式を問いません)を掲載または配信することができるものとします。この場合、当該広告販売から得られる収入はすべて当社に帰属するものとします。
第25条 (本サービスの変更等)
1. 当社は、本サービスのバージョンアップ、不具合の修正等、本サービスの提供に必要な 範囲で、出店者に告知することなく、本サービスの全部または一部の内容を変更することができるものとします。ただし、出店者に重大な影響を及ぼす場合には、当社は出店者に通知するものとします。
2. 当社は、Cポンモールの表示方法、カテゴリー構成等の内容を、出店者に告知することなく、変更することができるものとします。ただし、出店者に重大な影響を及ぼす場合には、当社は出店者に対して、変更後に通知を行うものとします。
第26条 (保証の範囲)
1. 当社は、本サービスおよび本サービスを提供するための当社のシステムを、当社がその時点で保有している状態で出店者に提供し、出店者の所期の目的、要求もしくは利用態様に適合することまたはバグなどの不具合が一切ないことを保証いたしません。
2. 当社は、本サービスおよび本サービスを提供するための当社のシステムについてバグ等の不具合を修正、改良等する義務を負うものではありません。ただし、当社は、当該不具合を改善するよう努めるものとします。
3. 出店者がダウンロード、その他の方法で当社サーバーから取得したすべての情報は、出 店者自身の責任において利用するものとし、当該情報をダウンロードしたことに起因して発生したコンピュータシステムの障害、その他の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 出店者は、商品等販売情報等の情報について、出店者の費用と責任においてバックアッ プを取るものとし、当社は、本サービスの不具合によりこれらの情報が喪失したことによる損害について、一切の責任を負わないものとします。
第27条 (秘密保持義務)
1. 当社および出店者は、本契約の内容ならびに本契約を通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、本契約の履行目的以外の目的に使用してはなりません。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として、開示することができるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2) 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
第28条 (本サービスの中断)
1.天災地変、戦争、内乱、暴動、停電、通信設備の事故、通信事業者の役務提供の停止または緊急メンテナンスの実施、内外法令の制定・改廃、公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由により本契約の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその履行できなかった範囲で責任を負わず、本契約上の義務を免除されるものとします。
2. 当社は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合、出店者に事前に通知の上、本サービスおよびCポンモールの提供を中止または停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合は事前の通知を必要としないものとします。
(1) 当社のシステムの保守・点検を行う場合
(2) 火災・停電・通信回線の事故または天災地変などにより、本サービスの提供または運営が不可能となった場合
(3) その他当社の実施しているサービス(本利用約款に定めるサービスに限りません) の運用上または技術上当社が必要と判断した場合
第29条 (当社の損害賠償)
当社は、本契約に基づき出店者に損害が発生した場合でも、出店者に対し当該損害を賠償する責任を一切負わないものとします。
第30条 (契約の履行停止・解除等)
1. 当社は、出店者に対し事前に措置の内容および理由を通知して 直ちに本契約の全部または一部の履行を停止(商品等削除・休店措置を含みますがこれらに限られません)し、必要に応じて出店者の販売方法・お客様対応の状況等について調査することができるものとします。
2. 当社は、出店者が本契約に定める義務の全部または一部に違反していると判断した場合、相当の期間を定めて催告をします。当社は、当該催告に伴い、出店者に対して、以後本利用 約款違反をしないことを誓約する旨の書面(以下「誓約書」といいます)の提出を求めることができます。出店者が当社指定の催告期間内に違反の是正もしくは履行をしない場合、または当社が提出を求めた誓約書を当社指定の期限内に提出しない場合、本契約および当社と出店者の間の他の契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その履行を停止し、または契約を解除することができるものとします。
3. 当社は、出店者が次の各号の一に該当する場合、本契約の全部または一部につき、何ら の責任を負うことなく、出店者に対して、事前に措置の内容および理由を通知して直ちにその履行を停止すること、または30 日前までに解除する旨および理由を通知して契約を解除することができるものとします。
(1) 出店者による本契約違反が重大であり、本契約を継続することが不適当と当社が判断したとき
(2) 出店者が当社と出店者との間の他の契約に定める義務の全部または一部に違反し、当該他の契約の全部または一部につき、その履行を停止され、または契約を解除されたとき
(3) 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立があったときまたは租税公課を滞納し督促を受けたとき
(4) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立があったときまたは解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(6) 資本減少、事業の廃止、休止、変更または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(7) 手形または小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止状態となったとき
(8) 信用状態が悪化したと当社が判断したとき
(9) 商品等や販売方法等に関し、関係官庁等による注意または勧告を受けたとき
(10) 商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりするなど、本サービスの利用を当社がふさわしくないと判断したとき
(11) 出店者の代表者の意思が確認できないとき
(12) 当社の信用を毀損する、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
(13) 出店者が個人の場合において、その個人が死亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
(14) 出店者が法人の場合において、その代表者が死亡し、出店者が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したとき
(15) 主要な株主または経営陣の変更がなされ、本契約を継続することが不適当と当社が判断したとき
(16) 出店者が当社に提出した本人確認書類その他の提出書類について、偽造または改ざんを疑う事情があると当社が判断したとき
(17) 出店者(出店者が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または刑事訴追を受けたとき(当社が当該事実を推認する情報を報道その他の手段により得た場合を含む)
(18) 法令等に違反したとき
(19) 出店者の行為がお客様の生命、身体、名誉もしくは財産に被害を及ぼすと当社が判断したとき
(20) その他、出店者との契約を継続できないと当社が判断したとき
第31条 (契約終了時の処理)
1. 本契約が終了した場合、当社は、出店者の本サービスの利用を停止します
2. 当社は、本契約の終了時に、出店者情報を含む出店者に関連するすべての情報を削除することができるものとします。また、出店者情報以外の商品等販売情報についても、本契約終了後で当社所定の期間経過後に、出店者に事前に通知することなく削除することができるものとします。
3. 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
第32条 (変更)
当社は、当社が必要と判断した場合には、本利用約款を変更することができるものとし ます。この場合、当社は、当該変更の効力発生日の少なくとも15日前までに、当社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法にて、本利用規約を変更する旨、その効力発生日を周知するものとします。
第33条 (協議)
本利用約款に定めのない事項または本利用約款の解釈に生じた疑義について、当社および 出店者は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第34条 (合意管轄)
本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一 審の専属的合意管轄裁判所とします。
第35条 (準拠法)
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。
以上
2021年6月15日施行
2022年6月8日改定